相続手続きの全体像

INHERITANCE PROCEDURE

相続手続きの流れ

被相続人(亡くなった方)が亡くなってから、相続財産(遺産)の名義変更までの簡単な手続きの流れです。もっと細かい作業が必要になりますが、一覧性を重視して主要な手続きに絞りました。



相続の開始(被相続人の死亡)




通夜・葬儀

葬儀費用等の領収書を保存します

死亡届の提出

死亡診断書を添付して7日以内に市町村に提出します

初七日法要・四十九日法要
遺言書の有無の確認

自筆遺言証書は家庭裁判所で検認を受けます

相続人の確認

戸籍謄本を取得して確認します

相続の放棄または限定承認の申述

家庭裁判所に申述します





所得税・消費税の準確定申告

被相続人のその年の1月1日から亡くなった日までの所得税・消費税について税務署に申告し、納付します

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相続財産及び債務の確定

相続財産と債務を調査し、確定します

相続財産の評価

相続税を計算するために相続財産を評価します

遺産分割協議

相続人全員で相続財産の分け方を協議します

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の内容を文書にし、相続人全員が実印を押印します

相続税の申告書の作成

遺産分割協議の内容に基づき、相続税を計算します

相続税の申告と納付

被相続人の住所地の所轄税務署長に相続人の連名で提出した上、相続税を納付します




相続財産の名義変更手続き

不動産については名義変更登記をし、預金は解約か名義変更をします(期限はありません)

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