効果的な相続対策

GOOD INHERITANCE

生前贈与を活用した相続対策

生前贈与を活用した相続対策の効果

相続税対策として誰もが頭に浮かべるのが、この生前贈与です。

考え方としては、被相続人になると想定される人が所有している財産を、その方が生きている間に次の世代に贈与して、相続税の対象となる遺産の金額を少しでも減らしておこうとするものです。

相続税対策としてだけでなく、生前に意思を表明できる方法として、非常に優れた手段だと思います。

基礎控除を使った相続対策

財産の贈与を受けた人には贈与税がかかりますが、年間にもらった金額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。この110万円の控除のことを「基礎控除」といいます。

生前贈与を活用した相続対策で最も効果的なのは、実はこの基礎控除を活用した現金の生前贈与です。毎年この基礎控除を使って少しずつ現金を贈与するのです。

ただし贈与する人の財産が膨大であったり、贈与する人がかなり高齢となっている場合には、時間がかかる方法ですから、効果が少なくなってしまうかもしれません。

逆に贈与をする人がまだ若いケースや、贈与を受ける人の人数がかなり多いようなケースは大きな効果が期待できます。基礎控除は1人あたり年間110万円ですから、贈与したい人の数が10人いれば1年間に1,100万円(110万円×10人)も無税で動かすことができます。これを10年かけて実行すれば、1億1,000万円(1,100万円×10年)もの財産を移転することができるのです。

現金贈与を実施する場合の注意点

この現金贈与を実施する場合にはいくつか注意点があります。ポイントは、「贈与事実を明確にする」ことです。

贈与事実の証明として毎年贈与税の申告をする

基礎控除110万円を超える金額を贈与して、贈与税の申告をする。

(例)年間111万円の贈与をして、贈与税を1,000円納付する
贈与税 (111万円-基礎控除110万円)×10%(税率)=1,000円

単なる名義借りと思わせない

贈与するお金は贈与を受ける人の銀行口座に振込により行い、通帳や印鑑は贈与を受ける人が必ず保管する。贈与する人が通帳や印鑑を保管しているケースでは、贈与そのものを否認される可能性があります。

また、贈与は当事者間同士の契約ですから、まだ何もわからないような子供に贈与するのも、同じ理由で避けたほうが良いでしょう。

配偶者控除を使った相続対策

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産(土地または建物)を配偶者に贈与した場合には、上記の基礎控除の他に、2,000万円の控除を受けることができます。この2,000万円の控除を配偶者控除といいます。

この配偶者控除は要件さえ満たせば、非常に簡単に配偶者に財産を移転することができるので、有効な相続対策といえます。その要件は次のとおりです。

婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われること

贈与された不動産は、自分が住むための不動産であること

贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その不動産に現実に住んでおり、また、その後も引き続き住む見込であること

一定の書類を添付して、贈与税の申告をすること
申告期限は、贈与を受けた年の翌年3月15日です。また、2,000万円を控除すれば贈与税がかからない場合でも申告は必要です。

相続時精算課税を使った相続対策

相続時精算課税とは、一定の要件を満たした場合に選択できる生前贈与の制度で、2,500万円までの生前贈与については贈与税を課さない代わりに、実際に相続が起こった場合には、その贈与した財産を遺産の金額に加算して相続税を計算する、といった制度です。

贈与を受ける人(受贈者)が贈与をする人(贈与者)ごとに選択することができるので、父親からの贈与については選択し、母親からの贈与については選択しない、なんて方法も可能です。

「選択」ですから適用を受けたい場合は、税務署に届出が必要となり、また、一度選択した場合には通常の贈与税課税に戻ることはできません。 通常の贈与税課税との比較をまとめると、次のようになります。

内 容 通常の贈与税課税 相続時精算課税
贈与者の年齢
制限なし 60歳以上の親または祖父母
受贈者の年齢
制限なし 20歳以上の子または孫
選 択
不要 必要(一度選択したら相続時まで継続適用)
控除額
基礎控除110万円 特別控除2,500万円
贈与税率
10%~55%(8段階) 一律20%
相続時
相続開始前3年以内の贈与財産のみ遺産に加算する 相続時精算課税の選択をした以後のすべての贈与財産を遺産に加算する

ポイントは、一度選択すると通常課税には戻れず、その贈与者については相続時まで適用が継続されます。 また、通常課税との大きな違いは、2,500万円という非課税枠が与えられる代わりに、相続時にはその財産の金額を遺産の金額に加算しなければならないことです。

結局選択したほうが良いのか?ということですが、相続時精算課税のメリットとデメリットをあげてみました。

メリット
  • 相続時に遺産に加算する贈与財産の価額は、「贈与時の時価」になるため贈与時よりも相続時の方が値上がりした場合には、相続税が安くなる
  • 収益を生み出す不動産などを贈与すると、子に収益(お金)が蓄積されるため、結果的に親の相続財産を減らすことができる
  • 相続時に遺産に贈与財産を加算したとしても相続税がかからないような場合には、特別控除までは相続を待たずして無税で子に財産を移転できる
  • 生前に自分の意思を表示することができる
デメリット
  • メリットと同じ理由で、贈与財産の価額が贈与時よりも相続時の方が値下がりした場合には、相続税が高くなる
  • 結局相続時には遺産に贈与財産を加算しなければならないため、相続税の節税効果には疑問符がつく
  • 一度選択したら元の通常課税に戻ることはできないため、選択した贈与者からの贈与については基礎控除を放棄することになる

結論としては、多額の財産を保有している親からの贈与については、結局相続時には相続税の課税対象になってしまうので相続対策としてのメリットは薄いような気がします。

しかし、もともと相続税がかからないライン(遺産が相続税の基礎控除以下のような場合)の財産を持っている親から、例えば住宅資金の贈与を受けるような場合は威力を発揮します。相続まで待たなくとも、特別控除以下であれば無税で援助を受けることができるのです。相続対策といった側面よりも、早い段階で次世代へ財産を移転することができるといった観点では、有効な手段となり得るでしょう。

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