相続手続きの全体像

INHERITANCE PROCEDURE

相続手続きのための基本知識

遺言の種類と効果

普通方式の遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言がありますが、このうちポピュラーな自筆証書遺言公正証書遺言の違いを見てみましょう。両者に法的効力の優劣はありません。また、死亡日から最も近い日付のものが法的効力を持つことになります。

遺言書の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法
  • 遺言者が全文、日付、氏名を自署し、押印する
  • ワープロ書きや代筆は無効となる
  • 認印で可
  • 証人2人以上とともに公証人役場で作成する
  • 公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせる
  • 遺言者及び証人は内容を確認の上、遺言者は実印を、証人は認印を押印する
保管
遺言者が保管する 原本は公証人役場に保管される
家庭裁判所の検認
必要 不要
長所
  • 内容を秘密にできる
  • 手軽に作成できる
  • 費用がかからない
  • 偽造、隠匿、紛失の恐れがない
  • 無効になる恐れがない
短所
  • 偽造、隠匿、紛失の恐れがある
  • 記載不備により無効になる恐れがある
  • 遺言書が発見されない可能性もある
  • 内容が証人や公証人に知られる
  • 手間がかかる
  • 若干の費用がかかる
  • 家庭裁判所の検認とは、遺言書の偽造を防ぐための一種の証拠保全手続きです。

相続人の範囲

民法では、被相続人の財産を承継することができる者は法定相続人である、と規定しています。法律上婚姻している配偶者は常に相続人になり、その他の血族は順位の近い者のみが相続人になります。具体的には以下のとおりです。

相続人の範囲
配偶者
配偶者は常に相続人となる
血族相続人
第1順位 (またはその代襲者
第2順位 直系尊属(父母等)
第3順位 兄弟姉妹(またはその代襲者)

※代襲者
本来であれば相続人となる者が、被相続人の相続開始前に死亡している場合は、その者に代わってその直系卑属(子など)が相続人となります。 この場合の直系卑属を代襲者といいます。
(例)本来相続人となるべき子が被相続人である親より先に死亡しているが、孫がいる場合→孫が子に代わって相続人になる

法定相続人の相続分

被相続人の遺産(及び債務)に対して持つ、相続人の権利(義務)の割合を相続分といいます。民法で定められたこの相続分を法定相続分といいます。各相続人が持つ相続分は、相続の態様によって以下のようになっています。

相続人 相続分
遺言者が保管する 配偶者 1/2
  子 1/2
配偶者と直系尊属(父母等)の場合  配偶者 2/3
直系尊属 1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合  配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
  • 子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いる場合は頭割りします。

(具体例)
被相続人に配偶者と子が2人いる場合の相続分
配偶者・・・1/2
子 A・・・1/2×1/2(頭割り)=1/4
子 B・・・1/2×1/2(頭割り)=1/4

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